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(?А法ー腟 ̄鶻崛狃珍?屐▲椒ぅ藜?粟?譱?ヨ (構造及び性能) 第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。 2 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。 第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては、22.5度)に傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。 2 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。 (絶縁距離) 第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
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